一般常識と法制度が価値乖離しているのならば立法府がその解決案を示せ
だが日本でその策定の声が高まっているのにも関わらず国会は動き出さない。これほど現在の社会一般の認識と法制度が矛盾しているのであれば立法によってその乖離を防ぐのが当然なのに日本ではそういった動きがあまり見て取れない(変わりつつはあるが)。国会の場で採決して「フェアユース」を認めるべきなのだ。もちろん「フェアユース」に該当するかどうかは裁判所が最終的に決めるがそれは実際悪質なものに限って該当しないいと認識されるようになるだろう。「フェアユース」の規定があればpixivで二次創作をする・好きなキャラクターを描いて公開するぐらいであればまったく違法にならなくなるのだ。
pixivは違法活動の場である
反対に言えば規定がない現状pixivは違法活動の場なのである。それをプラットフォームの提供者が場を提供しているだけであってpixiverのやっていることはその当該pixiverの責任範囲に及ぶことのみと考慮しているのもまたオカシイ。pixivも広告収入などによって現在存在する二次創作により社が支えられているのだから違法二次創作者であるpixiverとともにその法的責任を負うべきなのだ。考えてみればマチュやニャアンの絵を描きネット上で公開した程度で権力者の権利に基づき小中学生や高校生や作品のファンが捕縛されるなど明らかにオカシイではないか。このように「フェアユース」を認めない現状・グレーゾーン規定が問題の根幹にあるのだ。
なんなら世の大半の漫研も違法である
なんならそもそも各種学校の漫研だって違法である。なぜならば漫研の活動は既存の著作権に触れているからである。漫研の部誌や創作活動によって二次創作がされたとする。それを校内や文化祭といった公共の場で無条件に公開するのは著作権やその隣接権に触れるのである。そもそもどこからが公共の場であり公衆送信の掟に該当するのかという曖昧過ぎる問題も関係する。だから二次創作をサークル内でそもそも認めない漫研が最近は増えている。違法な状態をサークル内で看過し当該研究会の構成員程度が捕縛されるのはあってはならないからである。だがそれがあってはならないとする論理は常識から明らかに逸脱している。
「フェアユース」が解決する原則違法の常識
つまり「フェアユース」はもう認められるべきなのである。それがないと社会一般のコンテンツの解釈が認められないということになってしまう。これは経済学者の池田も言っているが規制ありきではなく原則二次創作を全般的に認め例外規制で罰則を附則として設けるほうに社会体制をシフトしなければならない状況に来ている。こんなことには今時の国会議員でも気づいている。赤松をはじめ推進派の芽がようやっと芽吹き始めているのである。麻生も浜田との議論において金融規制庁は金融育成にその体制をシフトしていると国会答弁で述べている。いろいろな取り組みがようやっと本邦で始まったのだ。規制はなくていい。規制はなくていいから自由に創作していい社会を体制づくるべきであって例外的に罰則を設けるべきだ。現状の法整備がその真逆を行っていることが問題である。